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(2)諸外国の協定書の規定
 EDI協定書において使用される用語は、事柄の性質上、技術的な要素が強いものが多くなると考えられるので、EDI協定書において使用する主要な用語については、その意味を明確にし、解釈上、疑義を生じないようにするために、「定義規定」を設けることが望ましいと考えられる。
 諸外国の協定書においては、次のような事項に関する用語について、「定義規定」が設けられている。
 ?米国の協定書
 a)トランザクション《前文》、b)ドキュメント 《第1条(ドキュメント:標準規格》
?英国の協定書
 a)採択されたプロトコル、b)メッセ−ジ、c)トレ−ド・デ−タ・ログ、d)トレ−ド・トランザクション、e)使用者マニュアル 《第1条(定義)》
 ?カナダの協定書
 a)通信マニュアル、b)秘密情報、c)契約、d)ドキュメント、e)EDIネットワ−ク、f)EDIプロトコル、g)受信用コンピュ−タ、h)受信者、i)送信者、j)供給契約書、k)トランザクション・ログ 《第1.1 条(定義)》
 ?ノ−ルウェ−の協定書
 a)EDI、b)EDIソフトウエア、c)インタ−チェンジ・ログ、d)EDIメッセ−ジ、e)ユ−ザ−・グル−プ・アグリ−メント、f)第三者、g)メッセ−ジ・マニュアル、h)実施ガイド、i)コントロ−ル・メッセ−ジ、j)受領メッセ−ジ 《附属書第3号 当事者に関する情報 20.定義》
 ?UNCID
 a)トレ−ド・トランザクション、b)トレ−ド・デ−タ・メッセ−ジ、  c)トレ−ド・デ−タ・トランスファ−、d)トレ−ド・デ−タ交換に使用されるプロトコル、e)トレ−ド・デ−タ・ログ 《第2条(定義)》

 

 

 

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